生活保護の申請もご検討ください

2020年3月9日

広島県呉市の弁護士平岡です。

 

呉のまちにとっては芳しくない事態が続いております。

2018年の西日本豪雨災害にはじまり、今年に入ってからは日鉄日新製鋼呉製鉄所閉鎖、コロナウ ィルス対策など、多くの方の生活に甚大な影響が生じる出来事が続いております。個人の努力で対応するのにも限界があります。

このような状況では、生活が立ちゆかなくなる人が出てくることが危惧されます。

「収入が絶たれ、どうしたらよいか分からない・・・」そんな方に検討していただきた いのが生活保護の申請です。

 

Q:生活保護は、どこに申請するか?

A:呉市に居住されている方 の場合は、呉市福祉事務所になります。呉市役所の2階にあります。

Q:申請の方法は?

A:所定の事項を記載した申請書を提出する必要があります。福祉事務所では 所定の開始の申請書が用意されています。ただし、書面による申請ができない方は、口頭での申請もできます。

Q:注意事項は?

A:生活保護は、 「申請」があって初めて、調査が行われ、要否の判定がされることになり ます。ところが、 「申請」ではなく、 「相談」を受けただけというかたちで処理をするケースがあると言われています。 「相談」で処理されている限りは、保護が開始されるか否かの判 断が示されることはありません。そのため、とにかく「申請」することが重要です。

 

そのほか、細やかな要件や、扶助の内容など様々なお伝えしたいことがありますが、出発点は、「 現在の状況で生活できるのか?」ということです。

これができないということであれば、生活保護を 受給することができる可能性があるので、とにかく「申請」をしてみましょう。

 

その中で、例えば・・・

・生活保護の申請に行ったのに、「 申請」を断られた。

・支援者の方で、「被支援者の方が生活保護を利用した方がよいのでは?」と思うが、どうしてよいか分からない。

 

といったご相談がありましたらクレール法律事務所にご連絡ください。

 

 

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