広島で債務整理の無料相談

2023年2月9日

借金、リボ払い、住宅ローンなどの返済でお困りではありませんか?

広島で、借金、リボ払い、住宅ローンなどの債務の返済でお困りの方は、広島県呉市のクレール法律事務所の弁護士へご相談ください。

弁護士に相談することで、問題を解決できることが多いです。

費用はどうなるの?

債務整理については、初回に限り、無料で法律相談を受け付けております。

受任した後の費用は、どういった手続をとるかによって変わります。

それぞれの手続の詳細は後記のとおりですが、以下のとおりです(いずれも税別)

①任意整理 1社当たり5万円

②破産   非事業者30万円 事業者50万円~ 法人100万円~※事業者、法人は規模により異なります。

③個人再生 50万円~

どういった手続があるの?

債務整理の方法は、大きく分けて①任意整理、②破産、③個人再生の3つがあります。

それぞれメリットとデメリットがあり、負債の額、資産、収入状況などに応じて最適な方法をご提案します。

任意整理って何?

任意整理は、債務額の減額や支払計画の変更について、各債権者と個別に交渉していく方法となります。

債権者の数が少なければ費用が少額ですむことや、破産手続と異なり財産を換価する必要がないことがメリットです。

反対に、債務額の減額に各債権者との合意が必要なため、合意が得られなければ減額できないことが最大のデメリットです。破産手続に対する拒否感から任意整理を希望される方は多いですが、無理な返済計画を立て、任意整理によりリスケジュールした返済が困難になると、それまでの返済が無駄になってしまうことが最も危惧される事態です。そのため、任意整理を行う場合には、返済計画を慎重に立てることが必要となります。

破産手続って何?

破産手続は、裁判所に申立てを行い、現在ある資産を換価して(清算手続)、債権者に分配(配当手続)する手続です。

同時に免責手続も申し立て、許可を得ると、債務について強制執行をすることができない状態になります。

全ての債権者との関係を一度に処理でき、免責決定を得ることができる点が最大のメリットです。

しかしながら、個人の場合には、原則として99万円の現金を除き、資産を換価する必要があります。そのため、自宅が持ち家の場合、基本的に処分することとなります。また、積立型の生命保険や退職金、相続した財産などまとまった資産がある場合には、これも換価することを求められます。

個人再生って何?

個人再生は、裁判所に申立てを行い、返済計画について認可を得て、返済計画どおりに返済を完了した場合には、残債務について免責されるという手続です。

破産手続と異なり、資産を換価する必要がない点が最大のメリットです。つまり、自宅も残すことができます。また、破産手続と同様に、全ての債権者との関係を一度に処理することができます。

しかしながら、破産手続における免責手続とは異なり、一定額の返済を求められるため、安定した収入がない場合には採用し難い手続となります。