個人のお客様 Personal

個人のお客様 解雇・残業代請求

突然の解雇や、長時間働いているのに残業代が支払われない…そんなことでお悩みではないですか?
クレール法律事務所では、そんなあなたの気持ちに寄り添い、「生活」を守るため、解雇・残業代請求を重点的な取り扱い分野の一つとしています。

クレール法律事務所の3つのポイント

  1. STEP1

    無料相談

    当事務所では原則無料相談を実施しておりませんが、不当解雇・残業代請求に関する相談につきましては、初回60分無料相談としております。
    お気軽にご相談ください。

  2. STEP2

    依頼者の状況に合わせた柔軟なサポート

    解雇や残業代に関する問題の解決は依頼者様ごとに様々です。
    復職を目指すのか、退職は構わないが金銭的な解決を目指すのか、会社側の状況も考慮するのかしないのか…クレール法律事務所では、依頼者様一人ひとりの状況や背景を丁寧にお聞きし、その上で最適なアプローチを選択します。

  3. STEP3

    豊富な実績

    当事務所では、設立以来、不当解雇や残業代請求を重点的な取り扱い分野としています。労働審判や賃金仮払仮処分の手続を多数経験しており、迅速かつ効果的にあなたの権利を守るための手段を提案します。

解決までの流れ

  • 初回相談

    相談では、解雇の理由や契約内容、勤務時間、残業代の未払などに関する詳細をお伺いします。方針や費用の説明などをさせていただきます。
    初回の相談で契約をする必要はありませんし、こちらから営業をすることもありません。

  • 必要書類の収集

    受任した場合には、証拠となる必要な資料を集めます。
    解雇の場合には、解雇通知書、就業規則、契約書などがあります。
    残業代請求の場合には、給与明細、勤務表、タイムカード、メールのやり取り(勤務時間に関する証拠)などがあります。

  • 内容証明郵便の送付

    弁護士が代理人として、雇用主に対し、解雇無効や残業代請求の意向を伝える書面(「内容証明郵便」で送ることが多いです)を送ります。

  • 交渉・調停

    内容証明郵便の送付後、雇用主と交渉を始めます。あなたに代わって弁護士が交渉を行います。

  • 訴訟・労働審判

    交渉が不調に終わった場合、労働審判や仮処分に進むことになります。

    ○労働審判
    労働審判は、労働者と企業が簡便かつ迅速に解決を図る手続きです。基本的に3期日での話し合いによる解決を目指します。仮に話し合いがまとまらなかった場合には、労働審判という裁判所の判断が示されますが、当事者が異議を述べると通常訴訟に移行します。

    ○賃金仮払いの仮処分
    解雇の有効無効が決するまでの間、賃金の一部または全額を仮に支払わせることを目的とした手続です。この仮処分を行うことで、最終的な判決が出るまで待つことなく、早期に生活のための賃金を確保することができますし、雇用主側との話し合いによる解決の契機となることもあります。

  • 解決

    仮処分手続、労働審判で合意が得られるか、労働審判又は訴訟の内容が確定した場合には、解決となります。

よくあるご質問

  • Q.解雇された場合、どのように対応すれば良いですか?
    A.

    不当な解雇と感じら場合、まずは解雇理由を明らかにするよう求めましょう。労働基準法上、雇用主は、解雇の理由を明らかにする義務があります。その理由に納得ができない場合、弁護士にご相談ください。

  • Q.解雇が無効だと認められる条件は何ですか?
    A.

    解雇が無効とされる条件、というよりは有効に解雇をするためには、「合理的な理由があること、社会通念上相当であること」が条件となります。そのため、解雇理由が合理的でない場合(例:個人的な感情や差別意識に基づく場合)や、社会通念上相当と言い難い場合(例:ほとんど改善の機会を与えることもなくなされた場合)などは無効となる可能性が大きいです。

  • Q.残業代を請求する際に気をつけることは何ですか?
    A.

    残業代を請求するためには、どれだけ残業したかを正確に記録しておくことが重要です。勤務時間は労働者側で主張立証することが必要な事項だからです。タイムカードや勤務表、メモ書きなどを証拠として提出できると効果的です。もちろん証拠はこれだけに限られませんので、ご相談ください。

  • Q.残業代が支払われない場合、労働基準監督署に相談することはできますか?
    A.

    残業代が支払われない場合は、労働基準監督署に相談することができます。監督署が調査を行い、必要な指導や勧告を行ってくれる場合もあります。

  • Q.残業代が未払いであった場合、どれくらいの期間まで遡って請求できますか?
    A.

    解雇後でも、在職中に働いた残業に対する未払い賃金を請求することは可能です。
    残業代請求には消滅時効という制度がありますが、給料の支払日の翌日から3年間以内(2025年1月現在)であれば、未払いの残業代を請求できます。期限が差し迫っている場合には、お早めにご相談ください。

イラスト:平岡達也 MESSAGE

突然解雇を言い渡されたり、長い間残業代が支払われていないことは、生活にも大きな支障が生じますし、心身ともに大きな負担となるでしょう。
しかし、法律にはあなたを守るための強力な手段が整っています。解雇が不当であれば、その無効を主張することができますし、未払いの残業代についても、しっかりと請求することができます。
クレール法律事務所は、あなたの生活を守るために、全力でサポートします。

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