個人のお客様 Personal

個人のお客様 刑事・少年事件
逮捕された家族を早く解放してあげたい、取調べに呼び出されて不安だ、示談をしてほしい、裁判で無罪を主張したい...刑事事件や少年事件は、依頼者やそのご家族にとって非常に大きな負担となる問題です。クレール事務所では、一人ひとりの状況に寄り添いながら、最善の結果を追求します。
クレール法律事務所の3つのポイント
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STEP1
迅速な対応
刑事事件は一刻を争う状況が多く、初動が結果を大きく左右します。当事務所では、受任後12時間以内(ただし、地域を限る)に行う「初回接見」から保釈請求、取り調べ対応まで、迅速かつ的確なサポートをいたします。
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STEP2
豊富な実績
10年以上にわたり継続的に刑事事件を手がけてきました。取り扱ったことのある罪名としましては、暴行、傷害、傷害致死、過失致死傷、脅迫、強要、窃盗、詐欺、恐喝、強盗、強制性交等(不同意性交)、強制わいせつ、殺人、現住建造物放火、器物損壊、道路交通法違反、青少年健全育成条例違反、銃砲刀剣類取締法違反、薬物事犯など多様な類型の事件を担当してきました。
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STEP3
明確な料金体系
突然訪れる刑事事件の対応については、明確な料金体系となっていないこともあります。クレール法律事務所では、手続の各段階に応じて明確な料金体系を設けています。
解決までの流れ
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事件発生段階※身柄拘束前
逮捕される可能性がある場合、事前に事情をお伺いして、自首を含めた対応を検討します。
自首を行うことで、逮捕・勾留を回避したり、最終的な刑が減軽されたりすることがあります。 -
捜査段階
(1) 身柄拘束がある場合、ない場合共通
捜査における最重要課題である取調べへの対応をアドバイスします。
(2) 身柄拘束がある場合
○接見(初回面会)
受任後24時間以内に面会を行います。
○勾留請求の阻止
勾留請求を阻止するため、検察や裁判所に対して必要性のないことを主張します。
勾留に対する準抗告・取消請求:勾留の理由や必要性がないにも関わらず勾留決定がなされたとして、勾留に対する準抗告を行います。また、勾留の必要性がなくなったことを理由として、勾留の取消請求を行います。 -
起訴/不起訴の判断
起訴・不起訴を最終的に判断するのは検察官です。
○不起訴を目指す弁護活動
被害者との示談交渉を行うなど、有利な情状事実を重ねることで不起訴処分の獲得を目指します。 -
公判段階(裁判)
検察官が提出予定の証拠を確認し、その必要性を検討します。また、弁護側提出証拠の整理、証人の選定を行います。
その上で、依頼者にとって最も有利となる主張を組み立てます。その他にも、証人尋問、被告人質問の準備、実施を行います。 -
判決
判決内容に不服がある場合、控訴または上告の必要性を協議し、対応を決定します。
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