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個人のお客様 相続・遺産分割
遺産分割は、法的な手続も複雑なだけでなく、相続人間の感情が絡むことが多いです。クレール法律事務所では、相続・遺産分割に関するお悩みを解決するために、丁寧にサポートいたします。
クレール法律事務所の3つのポイント
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STEP1
豊富な経験
弁護士として12年目を迎え、これまでに多くの遺産分割事件を取り扱い、解決してきました。相続人間で感情が絡みやすい問題を、法律の観点から冷静に分析し、最適な解決策を提案することで、スムーズな解決に向けたお手伝いをします。
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STEP2
明確な料金体系
費用面に不安を感じる方も多いかと思います。クレール法律事務所では、解決までに必要な料金を事前に明確にし、納得のいく形で手続を進めます。安心してご相談・ご依頼いただけるよう、常に明確な料金体系を構築しています。
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STEP3
迅速で丁寧な対応
遺産分割には時間を要することがありますが、相続人間の対立をできるだけ早期に解消できるよう、迅速かつ丁寧に対応します。必要な書類や手続についても、わかりやすく案内し、サポートが必要な際はいつでもお手伝いします。
解決までの流れ
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初回無料相談
遺産分割についてお悩みがある方は、まずはご相談ください。
相続に関するご相談は、初回無料相談を実施しております。
初回相談では、法定相続人や財産の状況、遺言書が存在するかどうか、相続人間での意見の食い違いがあるかどうかなど基本的な事項を確認し、今後の進め方を説明します。
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必要書類の準備
遺産分割に必要な書類を準備します。代表的なものとしましては、遺言書、戸籍謄本、各種財産(不動産や預貯金の明細、株式など)に関する書類などがあります。「何を集めてよいかわからない・・・」という心配もございません。弁護士が必要な書類を説明し、収集をサポートします。
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遺産分割協議
相続人間で遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行います。最初から解決までの適切な見通しをもって話し合いを始めることで、不要な対立を避けることができる可能性が高まります。
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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立した場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。弁護士が法的に正確なものを作成します。
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登記などの各種財産の名義変更手続
遺産分割協議が成立後、不動産や預貯金、株式などの名義変更や登記手続を行います。登記手続や相続税の申告・納税については、専門的な知識が必要なため、司法書士や税理士といった関連士業と連携してサポートします。また、金融機関との手続は時間を要することが多いため、ご希望される場合には、弁護士がサポートすることも可能です。
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遺産分割協議が成立しない場合の裁判所手続
遺産分割協議がまとまらない場合や相続人間で意見が大きく対立している場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。
弁護士は、調停や審判手続においても、手続代理人として申立書や提出資料の整理・作成、調停への同席、相手方が提出してきた書類への対応検討などをサポートし、早期の適切な解決を目指します。
よくあるご質問
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Q.負債がある場合、どのように遺産を分けるのですか?
A.遺産には負債も含まれます。負債がプラスの財産を超える場合は、相続放棄をする選択肢もあります。当事務所では相続放棄に関するご相談も承っております。
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Q.遺産分割協議書はどのように作成すればよいですか?
A.遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印することで有効となります。協議書の内容は、各相続人の相続分や分割方法を正確に記載する必要があり、不十分な記載では手続を行うことができないこともあります。当事務所では、遺産分割協議書の作成に関するご相談も承っております。
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Q.遺産分割の期限はありますか?
A.遺産分割には法定の期限はありませんが、相続税の申告期限があるため、対象となる場合には、その前に遺産分割を終わらせることが望ましいです。また、不動産の相続登記義務化も始まるなど、相続人間で長期間解決しないと、後々のトラブルの原因となることもあります。早期に解決を目指すことが重要と考えます。
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Q.相続人が遠方に住んでいる場合、遺産分割協議はどう進めますか?
A.相続人が遠方に住んでいる場合でも、電話やオンライン会議を利用して協議を進めることができます。また、書面での合意も可能です。弁護士が適宜連絡をとり、遺産分割協議の成立に向けてサポートします。
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Q.遺産分割協議を拒否する相続人がいる場合、どうすればよいですか?
A.遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合、その方に対して話し合いを続けることが必要です。それでも協議に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。弁護士が代理人となって行うことでスムーズに手続を進めることができます。
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Q.亡くなった親が生前に一部の相続人にだけ財産を贈与していた場合、どう扱うべきですか?
A.生前贈与があった場合、特別受益として扱われる可能性があります。特別受益は、法定相続分どおりに分割する場合の不公平を解消するための制度です。その主張の可否や方法については、個別事情が大きく影響するため、ご相談ください。
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